電子帳簿保存法の対応
電子帳簿保存法の対応
令和6年1月1日から「電子取引データの電子保存」が義務化されました。
電子データとしてやり取りする請求書や領収書等(電子取引データ)は、電子データとして保存することが必須となります。
規模を問わずすべての法人・個人事業者が対象のため、電子取引データを適切に電子保存する体制を整備することが急務です。
電子的に受信したり送信した取引情報をデータで保存(強制)
例)注文書、見積書、契約書、領収書、請求書、その他
取引に際し送受信した電子データ
※令和6年1月1日より強制となりました。
・電子メール(メール本文・添付ファイル)でやり取りする請求書や領収書等
・インターネットサイト(Amazon、楽天市場、モノタロウ等)からの物品の購入
・公共料金の請求書等についてインターネットでの確認・入手
・クレジットカード利用明細のインターネットでの受け取り
・高速道路会社等のWebサイトからの「利用明細書」のダウンロード
・電子決済サービス(電子マネー、二次元コード決済等の利用
・電子(Web)請求書や電子(Web)領収証の受け渡し
・複合機のFAx機能を使った取引情報の電子データでの受け取り(紙出力なし)
・専用のシステム(EDIシステム)を利用した取引
・従業員がネットで購入した旅費(航空券、新幹線切符等)の立替払い
紙で受領したり発行した書類を画像で保存(任意)
紙で保存しても、データで保存しても可
例)注文書、見積書、契約書、領収書、請求書、その他(自社作成・他社作成とも)
・現金支払いによる高速道路通行料の領収証
・現金支払いによるガソリン代の領収書
・現金支払いによる接待費や会議費などの領収書
・現金支払いによる物品購入費や宿泊費、交通費などの領収証
会計ソフト等で作成した帳簿・書類をデータのまま保存(任意)
紙で保存しても、データで保存しても可
例)仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳等、決算書、棚卸表その他の決算書類